届出事業者になるには、日本国内で電気機器の製造または輸入を行うすべての者が、事業開始時に経済産業省に届け出る必要があります。特定電気用品には、カテゴリーA(115品目)とカテゴリーB(338品目)の2つのリストがあります。A類、B類以外の製品については、日本の他の規制が適用されます。輸入電気製品に関しては、義務付けられた技術要件を満たしていることを保証する責任があり、輸入者が輸入者の名前を含むPSEマークを添付することができます。ワイヤレス/テレコム製品には日本の電波法(JRF)および日本の電気通信事業法の承認が必要です。